相続調査の必要性
相続は、亡くなった方の財産を、相続人に承継させる手続です。適切で公平な相続手続のために、または相続放棄の必要性を検討するために、次のような問題をクリアにすることが必要不可欠です。
- 相続人の範囲は?
- 相続人の相続分は?
- 相続財産の範囲は?
- 相続財産の評価額は?
- 相続人のうち特別受益を受けた者がいますか?
- 相続人のうち寄与分がある者がいますか?
- 遺産分割をどのように進めますか?
- 遺言書はありますか?
- 遺留分の侵害はありませんか?
- 遺産の私的な使い込みはありませんか?
よくある事例の紹介
相続人の範囲が分からない
親族関係が複雑で相続人の範囲が分からない場合があります。また、相続人の範囲が分かっても、相続人の連絡先が分からず連絡が取れないこともあります。相続人の範囲を調べるためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、順を追って相続人を確定していく必要があります。
遺産の範囲が分からない
被相続人が突然に無くなった場合や、被相続人が自分の財産を家族に管理させなかった場合には、相続人がどのような財産を持っていたか分からない場合があります。遺産の範囲を調べるためには、被相続人の遺品を確認するのはもちろん、心当たりのある金融機関や保険会社などに被相続人名義の財産がないか照会をする必要があります。また、調査の結果、積極財産に比して消極財産が多い場合には、相続放棄を検討しなければなりません。
特別受益の有無が分からない
被相続人が生前に一部の相続人に生計の資本となる贈与(例えば、不動産や自宅建築費の贈与など)を行っていた場合、相続人間の公平のため、当該財産を特別受益として既に相続がなされたものと扱います。特別受益の有無は、相続人からの聞き取り調査や不動産登記簿の履歴などを調査することによって確認をする必要があります。
遺産の使い込みの可能性がある
被相続人の生前に相続人の一部が被相続人名義の財産を私的に流用している場合があります。そのような場合には、金融機関の取引履歴を過去にさかのぼって調査し、使途不明金の有無を調査する必要があります。
当事務所の相続調査サービス
当事務所では、上記のような問題をクリアにするために、相続調査サービスをご提供しております。当事務所の相続サービスは、相続手続の前提となる各種調査を行い、それを法律的観点から分析し、相続手続完了までの方針をご提案するものです。相続人間において特段の争いがない場合であっても、適切で公平な相続のために、当事務所の相続調査サービスをご利用下さい。
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍の取得
- 各相続人の戸籍の取得
- 相続人関係図の作成
- 預貯金の残高照会、取引履歴の取得
- 不動産の現在事項証明書の取得
- 不動産の固定資産税評価額証明書の取得
- 株式、有価証券、保険等の調査
- 生前贈与、寄与分の検討
- 遺言書の有無の調査
- 遺留分の算定
- 遺産分割の方針の検討
弁護士費用
業務内容 | 弁護士費用 |
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相続調査サービス | 16万5000円 |
* 税込み価格を表示しております。
* 調査に要する経費は別途ご負担いただきます。
* 相続人の数や遺産の種類などによって調査が複雑化する場合には別途お見積もりを致します。