相続のお悩みはゆりの木通り法律事務所へ

ゆりの木通り法律事務所は、浜松市にある誰でも気軽に相談できる法律事務所です。

経験豊富な弁護士があなたの相続に関するお悩みを解決します。

お気軽にお問い合わせください。

053-415-9031

電話受付時間 am11:00-pm6:00

24時間受付中

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サービス

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遺言書を作成したい

親族間の相続紛争を予防するために、適切な遺言書の作成は最も効果的な手段です。あなたの想いどおりの遺言書を作成するため、弁護士が最初から最後までサポートします。

相続調査を任せたい

相続手続を始めるには、まず相続人調査、遺言書調査、相続財産調査、遺留分侵害額調査などが必要です。弁護士が当該調査を徹底的に行った上で、相続手続の方針についてアドバイスを行います。

遺産分割をしたい

遺言書がない場合、被相続人の預金の払戻しや不動産の登記のためには遺産分割手続が必要になります。弁護士があなたの代理人となって、他の相続人と交渉し、遺産分割を行います。

遺留分の請求をしたい

遺言書等によって自らの遺留分が侵害されている場合には、受遺者に対して遺留分侵害額請求が可能です。弁護士があなたの代理人となって、他の相続人に侵害額の請求をいたします。

>> サービス一覧


>>Q&A一覧

当事務所の特徴

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1.確かな経験と実績

当事務所は、これまで様々な種類の相続問題に取り組んで参りました。どのような事案であっても、あきらめず最善の解決を追求しています。相続問題に関する確かな経験と実績により、あなたの相続に関するお悩みを解決いたします。

2.充実した法律相談

当事務所では、法律相談として60分の枠を設けております。複雑な相続に関する法制度を、分かり易い言葉で丁寧にご説明いたします。また、相続に関するご相談は、初回相談料「無料」です。お仕事で忙しい方のために、平日夜間のご相談も承ります。

3.明確な料金体系

当事務所では、旧日本弁護士連合会報酬基準に依拠した明確な料金体系と、丁寧な事前説明を徹底しております。ご契約にリスクがある場合には、リスクについてもしっかりご説明いたします。料金やリスクをしっかりご検討いただいた上で、ご契約をいただいております。

4.トータルサポート

当事務所は、税理士や司法書士などの相続に関する他士業と提携し、相続に関する問題をトータルでサポートしております。遺産分割後の諸手続についても安心してお任せいただけます。

>>事務所の紹介

弁護士の紹介

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弁護士名倉祐輔

弁護士 名倉 祐輔


NAGURA Yusuke

1982年浜松市生まれ。静岡県立浜松北高等学校、慶應義塾大学文学部人文社会学科、明治大学法科大学院卒業。静岡県弁護士会所属。静岡県沼津市の法律事務所に5年間勤務した後、2018年ゆりの木通り法律事務所を設立。地域密着型の法律事務所として、相続など家族に関する事案を多数取り扱う。子どもの権利委員会、法教育委員会、民事暴力介入対策委員会所属。浜松市内の小学校における法教育講義や静岡文化芸術大学での非常勤講師などを行う。趣味は、音楽、映画、読書、温泉、山登り。


ご依頼までの流れ

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Step 1 お問合せ・ご予約
ご依頼をお考えの方は、まずは法律相談のご予約をお願い致します。法律相談のみのご利用でも構いません。当事務所では、相続に関するご相談は初回相談料は無料で承っております。お気軽にお申込みください。
Step 2 弁護士との面談・ご相談
ご相談日の調整を行い、弁護士との面談による法律相談を受けていただきます。なお、事情がある方については、ウェブ会議システムを利用したご相談も可能です。法律相談のみで問題が解決することも少なくありません。
Step 3 ご提案・お見積もり
ご相談に応じた法律事務のご提案と、当事務所の弁護士報酬基準に基づく費用のお見積もりをさせていただきます。お見積もり後に実際にご依頼いただくか否かをご検討ください。なお、お見積もり後に当自書から催促や勧誘などはいたしません。ご不明な点がございましたら、丁寧にご説明いたします。
Step 4 ご依頼
委任契約書等の契約関係書類を作成し、着手金のお支払いをいただいた後、直ちにご依頼の法律事務に取り掛かります。相続調査と必要資料の準備を行い、交渉又は調停申立てなどの手続を致します。

ブログ

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  • 特別受益とは何か?
    相続の場面でよく聞く遺産分割は、相続人間の公平をはかる制度です。相続人に対して遺贈や一定の生前贈与があった場合、それを考慮して遺産分割をするというのが制度の基本となります。もっとも、生命保険や不動産の無償使用が特別受益に含まれるか否かなど、悩ましい問題が多くあります。知っているようで知らない遺産分割について、弁護士が分かりやすく説明します。
  • 相続登記の義務化について
    令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。過去の相続についても遡って適用されるため、すべての人に影響のある重要な法改正です。どのような改正がされたのか、弁護士が詳しく解説します。
  • 相続土地国庫帰属制度が令和5年4月からスタートします
    令和5年4月から相続土地国庫帰属制度が始まります。この制度は、不要土地の放置による社会問題を解決するため、相続人の意思で土地を国庫に帰属させることができるものです。制度のメリットとデメリット、想定される利用者像などを解説します。
  • 遺言能力について
    遺言を作成するためには遺言能力があることが必要です。もっとも、遺言能力の定義は法律上明確ではありません。裁判例を通して、どのように遺言能力が判断されているのかを解説します。
  • 【新制度】配偶者居住権について学ぶ
    平成30年の民法改正によって新たに「配偶者居住権」に関する制度ができました。この制度は、配偶者を亡くした他方配偶者の生活を守るため、これまでと同じ建物に無償で一定期間居住することができるとしたものです。

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