相続土地国庫帰属制度が令和5年4月からスタートします

どのような手続きか?

令和3年4月21日に成立した「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」による相続土地国庫帰属制度が、いよいよ令和5年4月27日から始まります。
この制度は、相続によって土地を取得した相続人が、自らの選択で土地の所有権を手放して国に帰属させるものです。処分に困った土地が放置されることで生じる様々な社会問題を解決することが制度設置の目的とされています。
新しく始まったこの制度について、メリットとデメリット、またどのような手続が必要になるのか説明いたします。なお、法務省が特設サイトを用意しておりますので、併せてご参照ください。

相続土地国庫帰属制度

メリットとデメリット

どのようなメリットがあるか?

相続によって土地を手に入れたときに、その土地を有効に活用できればよいのですが、そのような場合ばかりではありません。その土地がまったく有効に活用できないものだったらどうしますか?
そして、まったく有効に活用できない土地であっても、その所有者である限り、固定資産税を納付する義務や適切に管理をする義務が生じます。不要な土地を手放したいと考えても、買い手が見つからず、簡単に売却できないことも多々あります。
今回はじまる相続土地国庫帰属制度は、そのような煩わしい責任から逃れたいと考えた時に、自らの意思で土地を国庫に帰属させることができるというメリットがあります。

どのようなデメリットがあるか?

どのような制度にもデメリットがあります。相続土地国庫帰属制度のデメリットとしては、制度の利用に相応の費用がかかることが挙げられます。また、どのような土地でも国庫に帰属させられる訳ではなく、一定の審査があります。そして、ご想像のとおり、お役所仕事ですから審査には相応の時間がかかります。さらに、それらの手続は極めて煩雑で手間がかかることも指摘しておかなければなりません。弁護士などの専門家の手を借りれば楽ですが、それにも一定の費用がかかってしまいます。

国庫帰属のための手続

① 申請

この制度が利用できるのは、「相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等」です。制度の利用を希望する際には、法務大臣に対して、所定の資料を準備し、土地の所有権を国庫に帰属させることの承認を申請します。その際の申請先窓口は、お近くの法務局になります。申請の際には、審査手数料の納付が必要になります。
土地を複数人で共有している場合、共有者の全員で申請をしなければなりません。なお、共有者の全員が相続等で所有権を取得した場合だけではなく、共有者の一人でも相続等で持分を取得していれば申請が可能です。

② 要件審査

上記の申請がなされると、法務局で審査が行われます。審査の基準は、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たるかどうかです。簡単にいえば、国がもらっても困る土地は国庫に帰属させないという前提で、一定の土地をブラックリスト化し、同リストに該当するか否かを審査しているのです。
ブラックリストに該当するかどうかの判断には調査が必要になるため、法務局の職員が現地調査をすることが予定されています。その際には、申請者や関係者に事情聴取や書類提出が求められることがあります。さらに、法務局の判断によっては、関係する自治体等にも照会をする場合があります。

③ 負担金納付

このような一連の審査が完了すると、どのような結果であっても審査結果が申請者に通知されます。審査合格の場合には、申請者が納付する負担金の額も併せて通知されます。審査不合格の場合には、不服申立ての手続が用意されています。
負担金は、通知を受けた日から30日以内に納付する必要があります。期限に間に合わないと、承認の効力が失われます。負担金の金額は、「国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額」とされています。詳しい金額が気になる方は、法務省が用意している算定表をご参照ください。
申請者が負担金を納付すると、その納付の時点で、その対象の土地は晴れて国庫に帰属することとなります。国庫帰属まで長い道のりですね。

どのような人の利用が想定されるか?

以上をふまえ、相続土地国庫帰属制度はどのような人が利用すべきでしょうか。まず、不要な土地を抱えていたとしても、譲渡や売却などによって処分が容易な場合には、本制度よりそれらの手続の方が容易で手間も少ないと思われます。
また、不要な土地を抱えていたとしても、将来的に管理がそれほど苦にならなかったり、今後利用の可能性がある場合には本制度を利用する必要はないでしょう。
本制度を利用するのは、不要な土地を抱えながら、売却や譲渡もできず、将来的に管理を続けることに不安を感じる方が想定されます。ただし、すでに説明した通り、どのような土地でも対象となる訳ではありません。また、負担金や手続に要する費用も考慮する必要があります。
相続土地国庫帰属制度に興味のある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。