遺留分とは?

相続人の生活を最小限度確保するため、法律上必ず留保すべき相続財産の一部の権利のことを「遺留分」といいます。

相続には、遺族の生活保障という役割があります。他方で、遺言をすることで被相続人は自由に遺産の承継方法を決めることができます。極端な話をすれば、財産的に家庭を支えてきた父親が遺言で遺産のすべてを家族ではない第三者に贈与することもできてしまうのです。そのような場合、相続人に何らの権利も認められないことになれば、その生活は途端に破綻してしまいます。そのような相続人の生活を保障するために、遺留分という権利が認められているのです。

具体的には、被相続人の遺言によって、自分の遺留分を侵害された相続人は、遺留分以上の遺産を得た他の相続人や、相続人以外の受遺者に対し、遺留分侵害額請求を行うことによって最低限度の財産を取り戻すことができます。

なお、遺留分が認められているのは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人です。つまり、被相続人の配偶者、子、直系尊属(被相続人の両親など)が対象になります。兄弟姉妹に遺留分が認められていないのは、被相続人との関係が遠く、生活保障を期待されていないからだと考えられています。

遺留分は相続人間の公平のための制度です

遺留分の割合は?

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、つぎのような区分に応じてそれぞれの割合に相当する額を受け取る権利があります。相続人が複数人いる場合には、その法定相続分に応じて遺留分も案分されます。

  • 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
  • 上記の場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1

例えば、両親と子3人の家族において、父が死亡して長男にすべての遺産を承継させる旨の遺言書があった場合、母と子2人には次のとおり遺留分が認められます。

  • 母 法定相続分2分の1×遺留分の割合2分の1=遺留分は遺産の4分の1
  • 二男 法定相続分各自6分の1×遺留分の割合2分の1=遺留分は遺産の12分の1
  • 長女 法定相続分各自6分の1×遺留分の割合2分の1=遺留分は遺産の12分の1

ちょっとややこしいですが、直系尊属のみが相続人になるという極めて珍しい場合を除いて、法定相続分の2分の1について遺留分が認められていると考えればよいでしょう。

当事務所の遺留分侵害額請求サービス

1.相続調査

遺留分の算定のためには、相続人の範囲、遺産の範囲、生前贈与の有無、法定果実の有無など相続に関する詳細な調査が欠かせません。そのため、まずは相続に関する調査を徹底的に行います。

2.遺留分侵害額の算定

相続調査によって判明した事実を基に、遺留分侵害額の算定を行います。各相続人の遺留分は、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して」とされていますが、どこまでの生前贈与を含めるべきかなどについて判例などによって積み重ねられてきた法学的な知識が必要になります。

3.遺留分侵害額請求の意思表示

遺留分侵害額請求は、他の相続人や受遺者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することによって行います。遺留分侵害額請求には、極めて厳しい時効の定めがあるため、すぐに内容証明郵便にて遺留分侵害額請求を行う旨の意思表示を相手方にする必要があります。

4.任意交渉

遺留分侵害者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭を払ってもらえるよう交渉をすすめていきます。その際、相手方が法律の定めについて詳しくない場合には、遺留分に関する法律を丁寧に説明することが必要です。

5.調停又は訴訟

任意交渉によって解決が難しい場合には、調停や訴訟などの裁判手続によって解決を図ります。もっとも、遺留分に関する争いは親族間で発生することが多いため、将来に決定的な禍根を残さないよう、裁判手続きは最後の手段です。

遺留分減殺請求の方法

弁護士費用

【経済的利益】【着手金】【報酬金】
300万円以下の場合33万円17.6%(又は33万円)
300万円を超え3000万円以下の場合5.5%+9万9千円11%+19万8千円
3000万円を超え3億円以下の場合3.3%+75万9千円6.6%+151万8千円
3億円を超える場合2.2%+405万9千円4.4%+811万8千円

* すべて税込の金額です。

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