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遺言とは何ですか?
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遺言とは、自分が亡くなった後の財産の承継方法を自ら決める行為です。遺言がない場合には、法律で決められた方法で遺産が承継されます。
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遺言にはどのような方法がありますか?
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遺言の方法には、普通方式と特別方式の2つの種類があります。普通方式とは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つです。特別方式は、死期が急に迫っている場合や船や飛行機に乗っていて遭難などの危難にある場合などに作成するもので、極めて特殊な場合以外は用いられません。
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自筆証書遺言はどのように作成しますか?
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自筆証書遺言は、遺言する人が、その内容、日付、署名全てを自筆で書き、押印して作成します(民法968条1項)。代筆やパソコンでの作成はできません。なお、相続法改正により、相続財産の目録については、パソコン等によることも可能になりましたが(同条2項)、すべてのページに署名捺印が必要など作成方法に特別な決まりがあります。
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自筆証書遺言の訂正はどのように行いますか?
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遺言する人が、訂正する場所を指示し、これを訂正した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その訂正の場所に印を押す必要があります(民法968条3項)。訂正方法に誤りがあると無効になってしまうため、初めから作り直した方が安全です。
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公正証書遺言はどのように作成しますか?
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公正証書遺言は、証人2人の立会いのもと、公証人が遺言する人の述べた遺言の内容に基づいて書面を作成し、遺言をする人、証人、公証人がそれぞれ署名押印して作成します(民法969条)。自筆証書遺言に比べて、公証人という専門家の関与があるため、方式違背による無効になる可能性が低く安全な方式といえます。
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複数の遺言がある場合には、どちらが有効になりますか?
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日付の新しいものが有効になります。そのため、遺言の修正をしたい場合には、新しい遺言書を新たに作成すればよいことになります。
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方式の異なる複数の遺言がある場合には、どちらが有効になりますか?
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方式の違いに優劣はないため、常に新しいものが有効になります。例えば、令和3年に公正証書遺言が作成され、令和4年に自筆証書遺言が作成されている場合、新しい令和4年の自筆証書遺言が有効となります。このとき、令和3年の公正証書遺言は、何らの効力も持ちません。