誰が相続人になりますか?

まず、被相続人(亡くなった方)の配偶者(妻や夫)は常に相続人になります。次に、被相続人に子どもがいる場合には、子どもも相続人になります。子どもがいない場合には、被相続人の直系尊属(父母、父母がいない場合には祖父母)が相続人になります。子どもも直系尊属もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

胎児は相続人になりますか?

相続において胎児も、無事に出生した場合には、相続人になります(民法886条)。死産の場合には、相続人とはなりません。

非嫡出子は相続人になりますか?

非嫡出子とは、婚姻している夫婦の間で出生した子以外の子のことです。非嫡出子も、嫡出子と同様に、相続人になります。

被相続人が離婚している場合にはどうなりますか?

被相続人の元配偶者は相続人になりません。被相続人の子どもは相続人になります。被相続人の子どもがいない場合には、その直系尊属が相続人になり、直系尊属がいない場合にはその兄弟姉妹が相続人になります。

被相続人の子どもが死亡している場合にはどうなりますか?

被相続人が死亡した際に、同人の子どもが先に死亡している場合、その子どもの子(被相続人の孫)がいれば同人が相続人になります(民法887条)。これを「代襲相続」と呼びます。被相続人の子どもなどの「直系卑属」については、この代襲相続が何代にも渡って認められます。

被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合にはどうなりますか?

兄弟姉妹にも代襲相続が認められていますが、直系卑属の場合とは異なり1代限りとなっています。つまり、被相続人が死亡した際に、同人の兄弟姉妹が先に死亡している場合、その兄弟姉妹の子がいれば同人が相続人になりますが、その兄弟姉妹の子も志望している場合には更に下の世代は相続人になりません。

被相続人の配偶者や子どもが相続人ではなくなる場合がありますか?

遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をしたり、著しい非行があったりした場合には、被相続人がその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。家庭裁判所が排除を認めた場合には、その推定相続人は相続人としての地位を失います(民法892条)。なお、推定相続人の廃除は、遺言によっても行うことができます(民法893条)。

相続人がいない場合にはどうなりますか?

相続財産は法人として扱われ、利害関係人が相続財産管理人の選任を申し立てることができます。相続財産管理人が債権者や特別縁故者に相続財産を配分し、残余がある場合には最終的に国庫に帰属します。

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