相続放棄とは何ですか?

相続が始まると相続人は被相続人の権利と義務を承継します。この「義務」の中には、被相続人の借金などの債務も含まれるため、相続人が相続によって多額の債務を負ってしまうことも考えられます。そのような場合には、相続人が相続放棄の手続することで、相続人としての地位から逃れることができます。相続放棄は、多額の債務を負うことになる相続人を救済するための手続といえます。

どのような場合に相続放棄をした方がよいですか?

一般的には、プラスの財産に比してマイナスの財産が多い場合には、相続放棄を検討した方がよいでしょう。ただし、相続放棄をすると相続人としての地位をすべて失うため、プラスの財産も承継することはできなくなります。

相続放棄にはどのような手続が必要ですか?

相続放棄をするためには、家庭裁判所に対して、「相続放棄の申述」をする必要があります(民法938条)。具体的には、被相続人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所に対し、相続放棄の申述書に必要事項を記入して、収入印紙を貼付し、所定の添付資料と一緒に提出することになります。相続放棄の申述書については、裁判所のwebサイトから書式をダウンロードすることができます。

相続放棄はいつまでにする必要がありますか?

相続放棄は、「相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に行う必要があります(民法915条1項)。相続の開始があったことを知った時とは、被相続人が死亡したことを知った時と考えればよいでしょう。ただし、いつ知ったかを証明することが難しい場合も多いので、なるべく被相続人が死亡した日から3か月以内に相続放棄の申述を済ませるようにしましょう。

相続放棄の期限を延ばすことはできますか?

3か月の間に相続調査が終わらない場合には、裁判所に申立てを行い、「相続の承認又は放棄の期間の伸長」(いわゆる「熟慮期間の伸長」)をすることが可能です。もっとも、いつまでも期間を伸長することはできないため、早急に調査を行うようにしましょう。手続に関する書式は、裁判所のwebサイトでダウンロード可能です。