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遺留分とは何ですか?
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相続人の生活を保障するために認められた相続人の遺産に対する権利です。遺言によって相続人が遺留分を下回る遺産しか承継できない場合には、受遺者や受贈者に対して遺留分侵害額請求を行うことによって、遺留分を充たすだけの財産を得ることが可能です。
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遺留分はどのような相続人にどの程度の割合で認められていますか?
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遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められています(民法1042条1項)。遺留分の割合は、直系尊属だけが相続人の場合には【3分の1×相続人の法定相続分】、その他の場合には【2分の1×相続人の法定相続分】となります。たとえば、被相続人の3人の子どもが相続人である場合、各相続人の遺留分は6分の1となります(2分の1×法定相続分3分の1=6分の1)。
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遺留分を算定するための財産の価額はどのように計算しますか?
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遺留分を算定するための財産の価額は、[【被相続人が相続開始の時において有した財産の価額】+【その贈与した財産の価額】]-【債務の全額】という計算式によって求めます(民法1043条)。
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被相続人による贈与はどこまでを遺留分の計算に含めますか?
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贈与は、【相続開始前の1年間にしたもの】について、その【価額】を遺留分を算定するための財産の価額に算入します。なお、【当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたとき】は、期限を定めず、1年前の日より前にしたものについても算入するという例外があります(民法1044条1項)。
また、相続人に対する贈与については、【相続開始前の10年間にしたもの】とされ、算入されるものは【価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る】とされています(同条3項)。
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遺留分侵害額請求はどのように行いますか?
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遺留分権利者は、遺留分を侵害して遺産の承継を受けた者(遺言によって財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人や、生前贈与や遺言による贈与を受けた第三者)に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます(1046条1項)。
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遺留分侵害額請求はいつまでに行う必要がありますか?
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遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が、【相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年】又は【相続開始の時から10年】が経過すると時効によって消滅します。時効に関する争いを回避するためにも、被相続人が死亡してから1年以内に遺留分侵害額請求を行うことをお勧めいたします。