遺言を作成するためには遺言能力があることが必要です。もっとも、遺言能力の定義は法律上明確ではありません。裁判例を通して、どのように遺言能力が判断されているのかを解説します。
平成30年の民法改正によって新たに「配偶者居住権」に関する制度ができました。この制度は、配偶者を亡くした他方配偶者の生活を守るため、これまでと同じ建物に無償で一定期間居住することができるとしたものです。