【新制度】配偶者居住権について学ぶ

配偶者居住権とは何か?

配偶者居住権で残された配偶者の生活を守る

配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、無償で居住することができる権利です(民法1028条)。平成30年の相続法改正により導入された新制度であり、令和2年4月1日から施行されました。令和2年4月1日以降に発生した相続から認められ、それより前に発生した相続は対象外となります。

民法1028条(配偶者居住権)

1 被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
① 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
② 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3 第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。

配偶者居住権の期間は?

配偶者居住権の期間は、原則として同配偶者が亡くなるまでの間です。もっとも、遺産分割や遺言において一定の期間の定めがある場合や家庭裁判所の審判において一定の期間を設定した場合には、その期間となります。

民法1030条(配偶者居住権の存続期間)

配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

どのような場合に利用が想定されるか?

遺産分割に際して、不動産は大きな価値があるため、不動産を取得するとそれ以外の現預金を相続できないという場合があります。残された配偶者はこれまでと同じ自宅で生活しながら、生活費としたある程度の現預金を相続したいという場合に、不動産の「所有権」ではなくそれよりも評価額の低い「居住権」を取得することで、現預金を相続することが可能になります。
また、被相続人の配偶者が住んでいた自宅を遺産分割で他の相続人が取得した場合、被相続人が第三者に遺贈した場合、配偶者が相続放棄をする場合などにも、一定期間は同配偶者が自宅に住み続けることができるようになりました(短期配偶者居住権)。

民法1037条(配偶者短期居住権)

1 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物の所有権を相続又は遺贈により取得した者に対し、居住建物について無償で使用する権利を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
① 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
② 前号に掲げる場合以外の場合 第三項の申入れの日から六箇月を経過する日
2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
3 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。

配偶者居住権はどのように取得できるか?

残された配偶者は、被相続人の遺言、死因贈与契約、相続人間の話合い(遺産分割協議)、家庭裁判所の審判によって、配偶者居住権を取得することができます。なお、配偶者居住権は所有権とは異なるため、自宅の所有者が第三者に売却してしまう可能性があります。その場合、第三者が配偶者居住権の存在について知らない場合には、自宅に住み続けることができなくなってしまうため、第三者対抗要件である登記をすることをお勧めします。配偶者居住権の設定登記は、法務局にて、配偶者(権利者)と居住建物の所有者(義務者)との共同申請によって行います。

民法1029条(審判による配偶者居住権の取得)

遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
① 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
② 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。

配偶者居住権が設定された建物をどのように使用できるか?

配偶者は、配偶者居住権が設定された建物を、従前と同様に使用することができます。建物の管理については善管注意義務という自分の物と同様に注意して使用する義務があることから、この義務に反して破損させた場合には損害賠償責任が生じます。また、建物の所有権がないことから、無断で第三者に建物を使用させたり、賃貸することはできません。

民法1038条(配偶者による使用)

1 配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。
2 配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。
3 配偶者が前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。