相続登記の義務化について
相続登記の義務化とは?
不動産登記法等の改正により、令和6年4月1日から、いわゆる「相続登記」の申請が義務化されます。
「相続登記」とは、亡くなった方が所有していた不動産の登記をその承継人の名義に変更する手続のことです。また、「相続登記の義務化」とは、この相続登記の手続が法律上の義務とされ、違反者には10万円以下の過料の制裁が科されることになるということです。所有者不明の不動産を無くし、土地利用を活発化することがその目的とされています。
現在は、相続登記をせず長年放置している方も多いですが、令和6年4月1日からこれが義務付けられるため、当事者の方は注意が必要です。
誰がいつ相続登記をするのか?
不動産の所有者が死亡し、相続が開始した場合、法定相続や遺贈により不動産の所有権を取得した相続人は、「自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」に、相続登記をする必要があります。ほとんどの方は、自分の親が亡くなったことや、親がどのような不動産を所有していたか知っていると思いますので、「死亡から3年以内」と憶えておけば足りるでしょう。
また、遺産分割協議などが長引き、上記の期限内にその承継人が決まらない場合には、個々の相続人がとりあえず「相続人申告登記」を行い、遺産分割終了後に改めて相続登記を行う必要があります。
なお、「相続人申告登記」とは、相続人が登記官に対して「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」もしくは「自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨」を申し出ることにより、登記官が職権で申し出をした者の氏名および住所等を所有権の登記に付記する制度です。簡単にいえば、個々の相続人が「○○が死亡し、私が相続人です」という登記をするということですね。
法改正以前の相続も対象になるか?
令和6年4月1日以前に死亡した方が所有している不動産についても、遡って相続登記の義務化の対象になります。その場合には、令和6年4月1日から3年以内、つまり令和9年4月1日までに相続登記をする必要があります。
長年相続登記を放置している事例では、曾祖父の代から全く登記を動かしていない例などもあります。数世代の相続がある場合には、その相続人の数も膨大になりますので、早めに対応を心掛けましょう。
なお、過料の手続は、登記官が履行期間を経過した相続人に対して催告し、それでも正当な理由なく登記をしなかった場合に過料に処するといった段階を踏みます。そのため、登記官から催促をされて、初めて問題に気付くといった方が令和6年4月1日以降は増えることが予想されます。
相続登記の方法は?
相続登記は、司法書士などの専門家に依頼するか、又は相続人個人が自ら行うことが想定されています。特別に難しい手続というわけではありませんので、素人が個人で行うことも可能です。法務省のウェブサイトでは、素人向けに「登記手続ハンドブック」が公開されておりますので、自分でやってみようと考えている方は参考になさってください。手続は、法務局の窓口、又はオンラインでの申請も可能となっております。
相続登記について不安を感じている方は、お近くの専門家にご相談下さい。ゆりの木通り法律事務所では、相続に関するご相談は初回相談料無料で承っております。静岡県西部地域(浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、湖西市等)にお住まいの方は、お気軽にお問い合せ下さい。